介護保険の仕組み

介護保険が適用される福祉用具【レンタル】

車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品
クッション、電動補助装置などあって、車いすと一体的に使用されるものに限る
特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの

1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

2.床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る

1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット

 

体位変換器
空気パッド等を体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を安易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
手すり
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当されるものに限る

1.車輪を有するものであっては、体の前及び左右を囲む把手等えを有するもの

2.四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る
認知症老人
徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
(吊り具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置
(交換部品を除く)

尿または便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者又はその介護を行うものが容易に使用できるもの

※原則要介護4~5の方が対象です。但し、尿のみを自動的に吸引する機能のものは、要支援、要介護いずれの方も対象です。

介護保険が適用される福祉用具【購入】

腰掛便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。洋式便器の上に置いて高さを補うもの。電動式又はスプリング式で便座から立ち上りの補助機能があるもの。ポータブルトイレ。
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので、高齢者又は介護者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具
入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水又は排水のための工事を伴わないもの
移動式リフトの吊り具
 

介護保険が適用される住宅改修

手すりの取付け
廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置
床段差の解消
敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ等
滑りの防止、移動の円滑化等の為の床材の変更
畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更(居室)・床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等
引き戸などへのドアの取替え
開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える・ドアノブの変更・戸車の設置等
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える
その他これらの工事に付随して必要な工事
 

介護度

区分
心身の状態(例)
要支援1 介護が必要とならないよう支援が必要で、次に該当しない方。
◎疾病や外傷等で心身の状態が安定しない。
◎認知機能等に障害があり適切な理解が困難。
要支援2
要介護1 薬の服用、電話の利用など日常生活全般に部分的な介護が必要。
要介護2 歩行や起き上がりなど、身の回りの日常生活全般に部分的な介護が必要。
要介護3 日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要。
要介護4 移動などの動作を行う能力が著しく低下し、食事や排せつも自分で行うことがほぼ不可能。
要介護5 さらに能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能。